東田端まちづくり協議会会則
推進部会設置細則へ
 東田端は、地区内の南北にJR線や明治通りが走り、それが利便性につながっている反面、地区が大きく分断されることによって、東西交通や面的整備などに課題を抱えています。
 また、広大なJR施設と地域とが一体となった活性化策が期待されている地域でもあります。
 東田端まちづくり協議会は、こうした東田端の地域特性を活かしたまちづくりを住民自らが考え、提案し、行動していくために設立した任意のまちづくり活動組織です。
 協議会は、地区内の在住、在勤者、企業を中心に構成していますが、活動の趣旨に賛同いただける方であれば、どなたでも会員になることができます。

<東田端まちづくり協議会会則>

第 1 章  総   則
【名 称】
第1条 本会は、東田端まちづくり協議会(以下「協議会」という。) と称する。
【事務所】
第2条 協議会の事務所は、当分の間、東京都北区田端新町2丁目17番2号藤田方に置く。
【愛称名及びシンボルマーク】
第3条 協議会の愛称名及びシンボルマークを別紙のとおり定める。
第 2 章  目的及び事業
【目 的】
第4条 協議会は、東田端地区の地域特性を活かしたまちづくりプランとして「東田端レールパークまちづくり構想」(以下「まちづくり構想」という。)を掲げ、自らその実現を目指し、もって、安心・安全で、快適に暮らせる魅力あふれるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
【事 業】
第5条 協議会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)まちづくり構想の調査・研究に関すること
(2)まちづくり構想に基づく事業の企画・立案・実施に関すること
(3)まちづくり構想を推進するために必要な北区及び関係機関との協議、調整、協働に関すること
(4)まちづくり構想の普及・啓発に関すること
(5)その他、協議会の目的を達成するために必要な調査・研究、事業の実施に関すること
第 3 章  会   員
【会 員】
第6条 協議会は、この会則に定める目的及び活動に賛同する次の会員をもって構成する。
(1)個人会員
(2)団体(法人)会員
【会 費】
第7条 協議会の会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員      年会費  1,000円
(2)団体(法人)会員  年会費 10,000円(1口)
【入会の手続き】
第8条 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長あて提出するものとする。
【資格の喪失】
第9条 会員は、次の各項に該当する場合、その資格を失う。
(1)退会の申し出があった場合
(2)継続して1年以上会費を滞納した場合
(3)協議会の目的や活動を妨げ、もしくは、協議会の信用を著しく損なう行為があった場合
2.前項(3)の場合、役員会の議決を必要とする。
第 4 章  役   員
【役 員】
第10条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長    1名
(2)副会長   若干名
(3)常任幹事  24名以内
(3)幹 事   12名以上
(4)監 査    2名
2.監査は、他の役員を兼ねることができない。
【役員の選任】
第11条 役員は、総会において選任する。
2.役職は、役員会の互選により決定する。
【役員の職務】
第12条 協議会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代行する。
(3)常任幹事及び幹事は、協議会の運営に必要な会務を担当する。
(4)監査は会計及び事務上の書類を監査し、会員に報告する。
【役員の任期】
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
【名誉役員】
第14条 協議会に顧問、相談役、参与を置くことができる。
2.前項の役員は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
第 5 章  機   関
第1節  総  会
【総会の開催】
第15条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.通常総会は、毎会計年度終了後に、会長がこれを招集する。
3.臨時総会は、必要に応じて、役員会の承認を経て、会長がこれを招集する。
【総会の通知】
第16条 総会は、日時、場所、審議事項を記載した書面等により、招集日の7日前までに全会員に通知しなければならない。
【総会の議事】
第17条 総会は次の事項を審議、決定する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)監査報告
(4)役員の選出
(5)会則の制定及び改廃
(6)その他、協議会の運営に関する重要な事項
【総会の議長】
第18条 総会の議長は、会長が務める。
【総会の議決】
第19条 総会の議事は、出席した会員の過半数で決するものとする。可否数が同じ場合は議長が可否を決定する。
2.欠席した会員は、総会の議事に対して、その議決権を会長に委任したものとみなす。
第2節  役 員 会
【役員会の構成】
第20条 役員会は、会長その他の役員をもって構成する。
【役員会の開催】
第21条 役員会は、少なくとも年1回開催する。但し、必要に応じて何時でも開くことができる。
2.役員会は、会長が招集する。
【役員会の議事】
第22条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会への提出議事に関すること
(2)その他、協議会の事業並びに運営に必要な事項
第3節  常任幹事会
【常任幹事会の構成】
第23条 常任幹事会は、常任幹事をもって構成する。
【常任幹事会の開催】
第24条 常任幹事会は、必要に応じて何時でも開くことができる。
2.常任幹事会は、会長が招集する。
【常任幹事会の任務】
第25条 常任幹事会は、次の事項を協議し、協議会の運営に当たる。
(1)役員会への提出議事に関すること
(2)事業計画に基づく事業の実施に関すること
(3)その他、協議会の運営に必要な事項
第 6 章  会   計
【収入の構成】
第26条 協議会の収入は、次のとおりとする。
(1)個人会員、団体(法人)会員の会費
(2)委託金、補助金、分担金
(3)寄付金、協賛金
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
【会計年度】
第27条 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第 7 章  事 務 局
【事務局の設置】
第28条 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長、事務局次長及び書記を置くものとし、常任幹事又は幹事の中から、役員会の承認を経て選任する。
第 8 章  推進部会
【推進部会】
第29条 協議会は、事業の円滑な実施を図るため、役員会の承認を経て、別途推進部会を設置する。
2.全ての会員は、少なくとも1の推進部会に所属し、協議会が行なうまちづくり活動に参画するものとする。
(付 則)
1.この会則は、平成15年11月19日から施行する。
2.第27条の会計年度は、初年度に限り、平成15年11月19日から平成17年3月31日までと読み替える。
別 紙
愛称名  東田端まちネット
説明:東田端のまちづくりのネットワークを略して「東田端まちネット(HMN)」としました。ネットワークという言葉には、地域のみんなの連携とレールでつながる鉄道網という二つの意味を込めました。
シンボルマーク
(カラー) (モノクロ)
説明:緑色の円は山手線、水色のラインは京浜東北線、橙色のラインは東北本線、赤色の楕円は田端ふれあい橋を表すとともに、人の輪を表しています。「鉄道のまち・東田端」を核にし、様々な人たちがまちづくりに参加する姿をイメージしました。
 
 東田端まちづくり協議会 推進部会設置細則
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<推進部会設置細則>

【推進部会の設置】
第1条 会則第29条第1項に基づき、次のとおり推進部会を設置する。
(1)レールパーク型まちづくり構想部会
 @ レールパークまちづくり構想の策定及び改定
 A ガード壁面アートの提案・推進
 B 鉄道モニュメントの設置
 C その他、鉄道の魅力を活かした事業の企画・立案
(2)駅周辺活性化・関連事業調整部会
 @ 駅周辺活性化計画等の検討・提案
 A JR関連事業等の調査・協議・調整
 B 駅周辺バリアフリー化の推進
 C 放置自転車対策の提案・推進
 D その他、北区及び関係機関との協働による事業の実施に関すること
(3)うるおいづくり部会
 @ 花と緑の回廊づくりの提案・推進
 A ポケットパーク等うるおいの空間づくりの提案・推進
 B その他、緑化推進や景観形成のためのまちづくりルールの検討・提案
(4)みちづくり部会
 @ 道路の危険箇所の点検及び改善
 A 明治通り沿道のまちなみ誘導策等の検討・提案
 B 第二下田端ガード暫定改良の検討・提案
 C その他、歩車共存道路や地区道路網の検討・提案
(5)情報戦略・広報部会
 @ レールパーク・ホームページの作成・管理運営
 A 観光マップの作成
 B 東田端まちネット会報の発行
 C まちづくり&鉄道イベントの開催
【推進部会の役員】
第2条 推進部会には、部会長、副部会長及び書記を置く。
2.部会長、副部会長は、常任幹事及び幹事の中から会長が選任する。
【推進部会長、副部会長及び書記の職務】
第3条 部会長は、部会を代表し、必要に応じて推進部会を招集する。
2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、これを代行する。
3.書記は、部会長を補佐し、会議録を作成する。
【推進部会の部会員】
第4条 全ての会員は、会則第29条第2項に基づき、いずれかの推進部会に所属するものとし、
 その構成は、会員個々の希望を尊重しながら役員会で決定する。
【推進部会間の調整】
第5条 部会長は、担当する事業の進捗状況について、随時会長あるいは役員会に報告するとともに、他部会と重複する事業の実施にあたり、部会間の調整を図るものとする。
(付 則)
1.この細則は、平成15年11月19日から施行する。